消防法による危険物です。取り扱う数量により法令の規制を受けます
危険物分類と指定数量
危険物分類により指定数量があり取り扱い数量によって消防法あるいは市町村条例の規制を受けます。
種別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第4類 | 第一石油類(引火点21℃未満) | 非水溶性液体 | 200L |
水溶性液体 | 400L | ||
アルコール類 | 400L | ||
第二石油類 (引火点21℃以上70℃未満) |
非水溶性液体 | 1,000L | |
水溶性液体 | 2,000L | ||
第三石油類 (引火点70℃以上200℃未満) |
非水溶性液体 | 2,000L | |
水溶性液体 | 4,000L | ||
第四石油類(引火点200℃以上) | 6,000L |
指定数量と規制区分
指定数量の倍数 | 規制対象 | 規制区分 |
---|---|---|
1/5未満 | 一般家庭の石油ストーブ | 遵守(市町村条例による) |
1/5以上1未満 | 少量危険物貯蔵取扱所 | 届出(市町村条例による) |
1以上 | 製造/貯蔵所/一般取扱所 | 許可(消防法による) |
(注)危険物の数量は、洗浄工程のように循環使用する場合は容器・配管など一連の設備内の最大滞油量となります。洗浄槽の大きさや洗浄剤の在庫量などによって変わりますのでご注意ください。
指定数量の倍数
分類の異なる危険物を何種類か取り扱う場合は、次のような計算をして合計で規制を受けます。
仮にAが1/2、Bが3/5で、それぞれは市町村条例の届け出で済む場合でも、合計の倍数は11/10となり1を超え、消防法による許可が必要となりますので注意が必要です。
少量危険物を取り扱う設備の設置例
危険物を取り扱う設備の場合(保有空地例)
危険物を取り扱う設備の周囲に3メートルの空地を設けた場合はそれぞれの設備 を少量危険物とする。
所轄消防署への届け出資料
- 少量危険物 貯蔵 届出書 2通 指定可燃物 取扱
- 洗浄液のカタログ(MSDS)2通
- 洗浄液 危険物データベース登録確認書 2通
- 洗浄設備の仕様書および図面2通
- 弊社最寄り地図 2通
- 洗浄設備設置建物のレイアウト図 2通
※ 詳細につきましては、最寄の消防署にご相談ください。
炭化水素系洗浄液の清浄度測定方法について
まず、洗浄液の品質(洗浄液の品質)を知っておくこと、そして、分析する方法を決めておくことが大切です。
【測定方法】
洗浄液を蒸留再生した場合、色・屈折率・成分などの値が新液と変わる可能性がある洗浄液の場合は精度が悪くなります。
単一物質の「炭化水素系洗浄剤」の場合は、蒸留再生しても色・屈折率・成分などの値が新液と変わることがないので管理精度が高くなります。
弊社は被洗浄物の洗浄前、後の清浄度判定を科学的及び定量的に実施している日本で唯一の洗浄機の総合メーカーです。弊社では、洗浄物の洗浄効果を科学的に分析するためにリサーチサービス部門フィールドリサーチサービスがありますのでご利用下さい。